Smart-USB Plus製品を海外に持ち出して、デモをするユーザが増えています。この場合、お客様の要求に基づき「輸出貿易管理令に関する該非判定について」という証明書を発行しています。
内容としては、弊社製品が 外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項および別表第一に規定された規制品目に該当しないことを証明するものです。
お客様からのご要望にその都度対応して、証明書を発行しています。
また、アメリカでデモをする場合、EAR該非判定は不要で、上記の日本の輸出管理令についての証明書で問題ありません。 EAR該非判定は日本から米国へ再輸出する場合に必要になり、デモンストレーションであれば不要です。